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宿泊約款 / 利用規則
宿泊約款
第1条(本約款の適用)
1.当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習(法令等という。以下同じ。)によるものとします。
2.当施設が、法令等に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊引受けの拒絶)
当施設は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。
- ①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者(以下「反社会的勢力」という。)
- ②暴力団または暴力団員または反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ③法人でその役職員のうちに暴力団員または反社会的勢力に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (6)宿泊に関し過度の負担を求められたとき。
- (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- (8)宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (9)危険物(ストーブ等の火器、石油類)および人体に有害な物品を持ち込むとき。
- (10)鳥取県旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき。
- (11)過去に第11条の適用を受けた者であるとき。
- (12)宿泊しようとする者が、親権者・成人家族の同伴のない未成年のみであるとき。
第3条(宿泊契約の申込み)
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日および到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別で定める基本宿泊料による。)
- (4)その他当施設が必要と認める事項
第4条(宿泊の登録)
当施設に宿泊しようとする者は、次の事項を当施設にて登録していただきます。
- (1)宿泊者の住所、氏名、電話番号および国籍
- (2)外国人においては、国籍および旅券番号
- (3)宿泊日、到着予定時刻、出発日、申込者の電話番号および氏名
- (4)その他、当施設が必要と認めた事項
第5条(宿泊契約の成立等)
- 1.宿泊契約は、当施設が第3条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、第3条の申込み後、事前決済を行っていただき当施設が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として、当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、返還いたします。
- 4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊申込みはその効力を失うものとします。
- 5.予約受付は、毎月1日の時点での6ヶ月後の末日までとします。
- 6.前各項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 7.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第6条(予約の解除)
違約金申し受け規定として宿泊日当日に解除した場合は、予約した全宿泊日程の宿泊料金の100%、宿泊日の前日および2日前に解除した場合は50%とします。
【違約金】
宿泊日当日・不泊 / 100%
宿泊日前日・2日前 / 50%
宿泊日の3日前まで / 0%
【注意】
%は、予約した全宿泊日程の宿泊料金に対する違約金の比率です。
第7条(予約の解除権)
1.当施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- (1)第2条第3号から第10号までに該当することとなったとき
- (2)第4条に定める事項をご登録いただけないとき
- (3)第5条の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき
2.当施設は、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約について すでに収受した申込金があれば返還します。
第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)
- 1.宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、また当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時までとします。
- 2.当施設は、当施設が認めた場合を除き、午前10時以降の時間延長等は一切できません。
- 3.連泊(2日以上)連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き終日使用することができますが、客室清掃が必要な場合は客室担当者が入室することがございます。
第9条(料金の支払い)
宿泊しようとする者は料金の支払いを原則としてクレジットカードでの前払いで行います。当施設と事前に協議した支払い方法によって支払いを行う場合もあります。
宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第10条(利用規則)
宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第11条(宿泊継続の拒絶)
当施設は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- (1)第2条第3号から第10号までのいずれかに該当することとなったとき。
- (2)宿泊者以外の者を客室内に入れたとき。
- (3)第10条に定めた利用規則に従わないとき。
- (4)館内所定の場所以外での喫煙(電子たばこ、加熱式たばこ、水たばこを含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき。
第12条(宿泊の責任)
- 1.当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設をあけたときに終わります。
- 2.当施設が宿泊者に客室の提供ができなくなった場合、天災その他の理由により困難な場合等を除き、当施設の責に帰すべきときは、その宿泊者に類似料金による他の宿泊施設を斡旋いたします。
- 2.第2項の場合、宿泊料金以上の賠償責任は負いかねます。
第13条(寄託物等の取扱い)
- 1.当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
- 2.宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第14条(手荷物又は携帯品の保管)
- 1.宿泊者の手荷物等を宿泊に先立って受け取ること、保管することはいたしかねます。
- 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。また食品衛生上保管が困難なものについては即時に廃棄をする場合がございます。
第15条(駐車場)
チェックイン日の正午からチェックアウト日の正午まで、宿泊者専用駐車場をご利用いただけます。
宿泊者専用駐車場以外への駐車はご遠慮ください。
また駐車場内ではエンジンをストップしアイドリング停止にご協力いただきますとともに、近隣のご迷惑になりますので騒音をたてない等ご配慮ください。
駐車場内での事故、盗難等トラブルについて当施設は責任を負いかねます。
第16条(宿泊客の責任)
- 1.宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます(当施設内の物品の持ち出しを含む)。
- 2.宿泊者が第10条に定めた利用規則に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は宿泊者が違反して損害等の被害を受けた場合、当施設は一切の損害賠償等の責任を負いません。
第17条(管轄および準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、日本の法令に従い解決されるものとします。
利用規則
施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様にはREEL HOTEL宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、REEL HOTEL宿泊約款第10条により宿泊のご継続をお断りさせていただきます。
- 1.当施設内で火災の原因となる火器などをご使用にならないこと。
- 2.当施設内・周辺で喫煙をされないこと(電子たばこ、加熱式たばこ、水たばこを含む)。喫煙および吸殻等の持ち込みが確認された場合は、クリーニング費用33,000円および損害金を請求いたします。近隣住民からクレームがあった場合はご退館いただく場合もございます。
- 3.近隣住民に迷惑となるような、放歌高吟や喧騒な行為、あるいはその他で、他人に嫌悪感を与えたりしないこと。
- 4.
当施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。 (ア)動物(盲導犬、介助犬を除く) (イ)著しく悪臭を発するもの (ウ)著しく多量な物品 (エ)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの (オ)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類 (カ)大麻、麻薬、覚せい剤等
- 5.当施設内で、賭博および風紀を乱すような行為をしないこと。
- 6.外来客を施設内に引き入れたり、施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出したり、目的以外の用途に利用したりしないこと。
- 7.当施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりしないこと。
- 8.当施設では足元には十分に気をつけ、みだりに覗き込んだりしないこと。
- 9.当施設内は泥酔した状態で利用しないこと。